宿泊税に関するお知らせ
更新日:
仙台市では、観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てることを目的に、宿泊税を導入します。
1.課税開始時期
2026年1月13日(火)
※1月12日(月)から1月13日(火)にかけて行われる宿泊は課税対象外となります。
2.納めていただく方(納税義務者)
仙台市内に所在する旅館業法(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する方。
3.税率
1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。
※300円の内訳は、仙台市分200円、宮城県分100円となります。
4.課税免除
学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合
・保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合
5.徴収の方法
特別徴収の方法によることとします。
※特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、市に納入する方法のことです。
6.宿泊税の使い道
詳しくは宿泊税の使途の例(PDFファイルで開きます)をご覧ください
7.お問い合わせ
■宿泊税に関すること
仙台市財政局税務部市民税企画課
電話番号:022-214-8443
■宿泊税を活用した施策に関すること
仙台市文化観光局観光交流部観光戦略課
電話番号:022-214-8259